介護保険を利用するためには以下の手続きが必要です。
当施設では介護認定申請の代行サービスを行っています。
ケアマネジャーがスムーズに対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

- まずは介護認定を申請します(当センターで手続き代行もいたします)
65才以上のかたには、介護保険を利用するしないに関わらず、全員に「介護保険証」が郵送されて来ています。(ピンク色の保健証です)
この保険証を持って、役所の介護保険課にいきます。(当センターでも代行申請致しますので、役所には行かずにケアマネジャーにお知らせください。当院がかかりつけ医の場合は受診時時にお伝えいただくとスムーズです。)
ここで申請用紙と保険証を提出すると、保険証の代わりになる用紙がもらえます。
これから認定が終わるまで保険証は預けたままになるので、これは大切に保存してください。 - 次に調査員が自宅にやってきます。
1週間~2週間後に、靜岡市の担当係から自宅に電話があります。
「○月○日○時に調査にいきますが、ご都合いかがでしょうか」という内容です。
調査員は、現在の心身状況を調査するためにやってきます。
調査員はありのままの姿、ありのままの生活を見に来るので、いつもよりいいところを見せようなどと思わないことです。
正確な認定を受けるためにも「いつもと同じ」状態で調査を受けてください。 - 主治医にも「調査の依頼」(意見書)が来ます。
おなじころ、主治医にも「意見書」の提出依頼がきます。これは、主に医学的視点から意見を聞くというものです。
この「主治医意見書」と「調査員の調査報告書」をもとに介護度が判定されます。 - いよいよ介護度が判定されます。
「認定申請書」を介護保険課に提出してから約1ヵ月後に、保険証とともに介護度の判定結果が郵送されてきます。
介護度は
「自立」
「要支援1」「要支援2」
「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」
に分かれており、自立と判定されたら介護保険サービスは受けられません。
それぞれの介護度によって使える制度が違います。
この判定に不服がある場合は「不服申し立て」もできます。また、判定後に状態が急変した場合は「変更申請」と出し、再調査をうけることもできます。 - 介護度が決まったら、今度はケアマネジャーをきめます。
ケアマネジャーとは、介護保険を利用するにあたって、その計画を立ててくれる人です。
計画だけでなく、介護保険に関する、いろいろな相談も受け付けてくれます。
ケアマネジャーがいる施設を「居宅介護支援事業者」といい、当センターは静岡県から指定された事業者です。介護度1~5に判定された方は、介護保険下のサービスを受けるにあたっては、この「計画」を作成しないとサービスの利用ができないので、必ず計画を立ててもらってください。
ケアマネジャーに「計画作成」を依頼すると、「私の計画は、この人にたててもらいます」と市に報告しなければなりません。しかし、この手続きもケアマネジャーがやってくれますので、送られてきた保険証をケアマネジャーに預けてください。
なお、「計画を立てる為の費用」つまり「ケアマネジャーに支払う費用」は、すべて国が負担しますので、一切かかりません。
ケアマネジャーには、「どのようなサービスを受けたいのか」「どのようなことに困っているのか」など具体的に相談ください。
介護保険は「利用者本位」が原則です。大石内科の当センターケアマネジャーもこのことをふまえ、皆様が快適に生活できますようこころから支援をさせていただきたく思っています。 - 計画をたってもらったら、いよいよサービス利用開始です。
認定申請書を提出してから、サービス利用ができるまで、最短1ヶ月はかかります。
「サービスを受けたいな」「サービスが必要になるかもしれないな」と思ったら、なるべく早くに申請書を提出することをお勧めします。
「どのサービスをどの位受けたいのか」を具体的に考えるのは、申請後でよいのです。当センターは介護保険に関することなんでもご相談に応じます。なんでもご相談下さい。 - 「要支援1」「要支援2」と判定された方へ
介護予防サービス(介護予防給付)として、地域包括支援センターの管轄となります。
よって、地域包括支援センター、あるいは、利用者さまから依頼を受けた居宅介護支援センターなどが介護予防ケアプランを作成します。
利用者さま自身が自分で作成することも出来ます。サービスを利用するにあったては、まずはケアマネジャーのいる方は、ケアマネジャーへご連絡下さい。当センターでもご相談に応じます。
当センターでは、「要支援1」「要支援2」と判定された方向けの短時間デイサービスをご用意しております。